某巨大掲示板にて、私も好きな型紙ショップ MPL さん (もしくは MPL 監修の型紙を販売してるサン・プランニングさん) が型紙について特許を出すとか出さないとかいう話題が出てました。やり取りの中で、著作権と特許を混同してる人がいてニヤニヤしてしまいました。スレに書き込もうかと思ったけど飛び入り参加もどうかと思ったし、話長くなるし話題変わりつつあったのでこちらにて。
まず著作権は申請しなくても発生し、型紙に限定して言うとデザイン1つ1つにそれぞれ発生することになる…はずです (断言できない私)。当然無許可でパクったりしてはいけませんが、他の人が自分のデザインした型紙に縫い代を含めるのはOKになります。一方特許権はもっと強力で、例えば「縫い代付き洋裁用型紙」に特許が付与されると、如何なるデザインであろうと縫い代がついた型紙は全てこの特許の範囲内になります (無許可で他人が実施すると権利侵害)。でもねぇ…その前に特許にならないんじゃ?
まず MPL 以外にも海外で Burda さんなんかが縫い代付き型紙を出してます (どっちが先かは私は知りませんが)。あと MPL が型紙販売を始めたの10年前らしいんですが「出願の時点でみんなが知っている (公知/公用の) 技術は特許にはならない」が原則です。10年前、型紙発売と同時に出願したなら見込みはあったでしょうけど…当時出願された特許が未だに審査に付されてないとも思えないしね。
仮に新規性があったとしても進歩性は「?」です。発明は特許法第2条に「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されているのです (これだけ暗記した)。型紙に縫い代含めたくらいじゃ実用新案がいいとこじゃないかなぁ…。
長々書いたけどまとめれば「特許と著作権は全然違います」「縫い代つけただけじゃ特許には多分ならないよ」…以上ですっ。