クロネコメール便が厳格になっていた
Contents
いつもコミケ会場で本をお買い上げ下さる方には無縁の話ですが、通販に関して「まずい」と思っていることがあります。それは品物と一緒にお送りする「手紙」。うちでは送料を抑えるためにクロネコメール便での発送もお受けしているのですが、これはいわゆる「信書」に対応していません。
ここで「信書とは何ぞや」というと、郵便局のサイトに以下のように列挙されています。
- 書状
- 請求書・納品書・領収書・見積書・契約書・承諾書の類
- 願書・申込書・申告書の類
- 会合・催し物案内状
- 結婚式等の招待状
- 営業日報・月報等報告書の類
- 免許証・認定書・表彰状の類
- 証明書・戸籍謄本・住民票の写し
- ダイレクトメール
- 連絡・通知文書・指示文書の類
- 地域振興券
- 投票所入場券
- 添え状・送り状
(ただし、荷物等に添付する無封の添え状又は送り状については、ゆうパック等で送付することができます)
要するに、クロネコメール便には手紙 (=書状) も納品書も入れちゃいけないらしいんです
本日も通販の荷物を出してきたのですが、ヤマトの集配所でいきなり「信書でない」という確認の署名 (今までは単なるチェックボックスだった) を求められて驚きました。調べてみたら今年 9/7 付 (今月じゃん) の以下のような報道を発見。
■「宅配便で信書ダメ」にヤマトが苦慮 そもそも郵便法がおかしいのでは : J-CASTニュース
この記事の中で驚いたのが以下の一文です。
しかし、総務省の郵便課によると、請求書が信書とされるのは単体で送る場合で、荷物に入れるのはよいという。サイトの説明だけでは分からない場合もあるのは、事実のようだ。
請求書が荷物と一緒ならよいということなら、送り状も荷物と一緒ならOKなのでは…と思うのですが確認は取っていません。だって訊いたら「こいつ送ろうとしてるんだな」と目をつけられそうじゃん (←)。
うちで何度か通販を御利用の方で、もしかしたら手紙が入ってる時と入っていない時があって首をかしげた方もおいでかもしれません。私は字も下手だし電子メールと同じことしか書かないし、何よりメール便は信書同封禁止なので「品物のみ発送させて頂きました」と発送連絡メールで済ませることが多いです。なので
- 定形外郵便等、信書を入れていい発送方法の時
- で、茶封筒の外に表紙絵が透けてしまうので隠したい時 (自分と御客様双方の為!)
くらいしか手紙は入れません。が、正直言えば1の方はすっかり頭から抜け落ちてて、上記「信書」に該当しそうなものを入れてしまったことが多々あると思います。もし現在までにうちの通販でメール便を御利用かつ「手紙入ってたよ!」という方は、こちらの間違いなので心の中で「こらっ」と叱ってやって下さい。ヤマトの確認が厳しくなったのを機に気をつけますので!
でもその前に信書便法変えろよなー! 郵便事業を国営に戻す前にやることあるだろーが某与党! …と要するにグチなのでありました。
コメント
まだコメントはありません。